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労働災害(労災)で受診される方へ
ケガや症状があるときは、まずは医療機関を受診してください。労災に認定されるか未定でも受診は可能で、ケガの記録や因果関係の確認のためにも早期受診が大切です。
労働災害の申請手続き
1)会社で必要書類を受け取る
医療機関で労災保険を使うには、会社から以下の様式をご用意ください。
- 第5号様式:業務中のケガで初めて受診
- 第6号様式:業務中のケガで転院
- 第16号-3様式:通勤中のケガで初めて受診
- 第16号-4様式:通勤中のケガで転院
2)記入してご持参
受付で「通勤中」か「業務中」のどちらで受傷したかを必ずお伝えください。
3)お支払いについて
- 労災用紙提出までは一時自費となります(提出後、労基署の認定に基づき返金対象)。
- 労災認定は労働基準監督署が行います。
- 腰痛・肩こり、腱鞘炎などは労災と認定されない場合があります。事前に職場の労災担当者とご相談ください。
- 診断書料は自己負担です。
- 院外処方がある場合、薬局でも労災用紙の提出が必要です(労災指定薬局の利用を推奨)。
- **装具(保険適用)**は一旦全額ご負担 → 第7号様式を当院で記入後、装具の領収書とあわせて労基署へ提出し精算されます。
4)注意事項
- 様式の種類や記載誤りがあると申請が受理されません。
- 自費でお支払い時の領収書は返金手続きに必要です。必ず保管してください。
- 労災と関連しにくい病気は、労災と認定されずに健康保険での自己負担となることがあります。
書類に関するご不明点は、ご勤務先の人事課・労災担当者にご確認をお願いいたします。