整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科・骨粗鬆症外来

06-6396-1374
診療時間
9:00~12:30 13:00
まで
× ×
14:45~18:15 × × × ×
                     
  • ※休診日 水曜午後・土曜午後・日曜・祝日
WEB予約 アクセス

SYMPTOMS 交通事故・労災

交通事故に遭ってしまったら三国ゆう整形外科へ

交通事故に遭われた方に対して「心に寄り添う丁寧な診察、治療、アフターフォロー」を心がけています

  • 治療費はどれくらい?
  • 治療にどのくらいかかる?
  • 後遺障害が残るリスクは?

などのご不安にお答えします

交通事故の症状に対しては「整形外科専門医」「国家資格を持つセラピスト」が治療に当たります。

交通事故にあったらまず警察と保険会社にご連絡したのち
出来るだけ早く「整形外科を受診し、早期に治療を開始する」ことをおすすめします

交通事故の治療で整形外科を選ぶべき理由

01.医師免許をもつ整形外科専門医の確実な診断、治療が受けられる

事故の直後は症状がなくてもあとから首や腰の痛みなどの症状がでることがあります

整骨院などに行って大丈夫と思っていたけれど…
後で整形外科を受診してレントゲンを取ると「実は骨折していた」ということはよくあります
放置すると症状が長引き後遺症が残ることもあるため整形外科を受診し、しっかりした診断・治療を受けることが大切です

また時間が経過してから受診した場合は事故との関連が証明できないこともあるためできるだけ早期の受診をお勧めします。

検査に異常がなくても「何も有りませんね」で済ませず診察や問診を重視し、病状を正確にご説明します。

現在治療をしているのに症状が改善されず満足されていない患者さまにもブロック注射、物理療法、運動療法など様々な治療をご提案します。

整骨院や他のクリニックからの転院もご遠慮なくご相談下さい。

02.「プロの理学療法士」によるリハビリが受けられる

理学療法士は、全身の運動器の解剖に熟知したリハビリのプロです
整形外科専門医と協力して、患者さまにあわせた最適なリハビリメニューを立案します
整骨院・整骨院とは異なる「プロの運動器リハ」が可能です

03.後遺症の認定に必要な「後遺障害診断書」を発行可能

後遺障害の認定に必要な「後遺障害診断書」が発行できるのは医療機関のみです
整形外科を受診していないと「後遺障害診断書」が発行できません
これがないと等級認定の申請ができず、加害者や保険会社と後遺障害に伴う、慰謝料などの示談交渉が出来ません。
(第三者請求の手続きをとった場合は、「後遺障害診断書」が発行できません)

交通事故に遭ってしまったら?

01.事故相手の連絡先の確認

02.警察への連絡

03.加入保険会社への連絡

保険会社へ、事故の概要と当院受診の旨を伝えてください

名称:三国ゆう整形外科
電話番号:06-6396-1374

担当者様に当院への連絡をお願いしてください

交通事故の治療費は加害者負担が原則ですが、受診時に保険会社から当院に連絡が無い場合は、患者さまに一時的に治療費を負担して頂くことがあります

04.受診

どうぞお気をつけてご来院ください
まずはお話を聞かせていただき、診察・検査ののち、病状をしっかりご説明します

05.治療、投薬、リハビリテーション

痛みや炎症などの症状を和らげるための集学的な治療を行います
日常生活へ早期に復帰できるよう、医師の指導の下にセラピストがマンツーマンでリハビリテーションを行います

リハビリは予約制なので、待ち時間なくスムーズに受けられます

06.診断書の発行

後日警察へ提出してください

07.交通事故証明書の発行

後日保険の支払いに必要ですので、大切に保管してください

08.「後遺障害診断書」の発行(必要な場合のみ)

後遺障害の認定に必要な「後遺障害診断書」が発行できるのは医療機関のみです(整骨院や鍼灸院は不可)。整形外科を受診していないと「後遺障害診断書」が発行できません
これがないと等級認定の申請ができず、加害者や保険会社と後遺障害に伴う、慰謝料などの示談交渉が出来ません。

交通事故後によくみられる症状

  • 頸椎捻挫(むちうち)
  • 事故後から頭痛・めまい・吐き気が有る
  • 首から腕にかけてずきずき痛い
  • 首から腕がだるい
  • 全身が痛い
  • 体がだるい(倦怠感がある)
  • 手や腕がしびれる
  • 雨の日に症状が悪化する

事故直後は症状は無かったが、だんだん上記のような症状が出てきた

治療費用のご負担について

01.交通事故の場合、患者さま(被害者側)の最終自己負担は原則0円

  • 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は交通事故の被害者救済を目的とした保険であり、車の所有者の強制加入保険です
    (注:交通事故の怪我の治療で自賠責保険を使用するには「事故証明」が必要です
    必ず警察に連絡してください)
  • 被害者に7割以上の重大な過失がある場合を除いて、過失割合による支払い制限はなく、患者さんの自己負担はありません
  • 自賠責保険の限度額(120万円)を超えた時には、加害者側の任意保険(対人賠償保険)か、被害者側の人身傷害保険からの支払いとなります(交通事故と症状との因果関係及び治療の必要性が認められる場合のみ)
  • 健康保険を使用した治療をご希望の場合は、通常の診療と同様に、受診の都度窓口でのお支払いが発生します

02.交通事故の治療に対して用意されている補償(※ご加入の保険によって違いがあります)

交通事故の治療では、被害者救済のために保険による補償が用意されています

  • 交通事故治療にかかった治療・検査費
    診察・診断
    各種検査
    レントゲン撮影
    エコー検査
    リハビリ
    薬や注射などの治療費
  • 慰謝料:患者様が通院することによって発生します。
    自賠責保険の補償額は原則「1日につき4,300円×通院実日数」です
  • 通院費:通院にかかる交通費
  • 休業損害:仕事ができないことによる損害補償
  • 書類作成費
  • 休業補償

第三者行為による傷病届等について

事故の相手がわからない(逃げた)場合は救済措置として、第三者請求が認められています
ご自身で加入の健康保険組合へお問い合わせください
交通事故の第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けたときには「第三者行為による傷病届」のご提出をお願いします

自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です
しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります

そこで、協会けんぽが後日、加害者に対して健康保険給付した費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに提出をお願いします

後遺障害について(後遺障害診断書)

傷害(けが)の症状が安定し、医学的に適切な治療を継続してもその治療効果が期待できなくなった時を「症状固定」といいます
症状固定は医師が医学的見地から判断し、医学的な意味と損害賠償上の意味を持ちます
症状固定となった時点で残った障害を「後遺障害」や「後遺症」といいます

「後遺障害診断書」は後遺障害の程度や具体的な症状などを証明する文書です
後遺障害診断書を作成できるのは医師だけであり、医療機関に定期的に通院をしていなければいけません

後遺障害等級の認定を行うのは医師ではなく、損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」です
「治療経過中の診断書」や「後遺障害診断書」などの資料を元に、後遺障害の等級を判断します

労働災害で受診される方へ

①勤務されている会社で指定の書類を受け取って下さい

医療機関で労災保険による治療を行うための手続きとして、下記の書類を提出して頂く必要があります

5号様式:仕事中のケガで初めて医療機関にかかる場合
6号様式:仕事中のケガで別の医療機関に転院した場合
16号様式の3:通勤中のケガで初めて医療機関にかかる場合
16号様式の4:通勤中のケガで別の医療機関に転院した場合

②必要事項を記入してお持ちください

受付に「通勤中」か「業務途中」のいずれに受傷したかを必ずお伝え下さい

③労働災害の申請手続きに必要となります。必ず忘れずにお持ちください

労災の治療費は労働基準監督署より支払われるため患者さまの窓口でのご負担はありません

(注意)
必要な書類が未提出の間は、一旦自費でお支払いただきます
また労災との関連性が指摘し難い病気は健康保険におうじた自己負担となります
労災であるかを認定するのは「労働基準監督所」であり当院で判断することはありません

労災で受診する際の支払いについて

・労災関連の用紙を提出するまでは、全額自己負担(労災用紙提出後に返金対象)の自費診療となります。労災が発生した場合には、速やかに必要書類の準備をお願いいたします。

・労災保険の適用については、職場の労災担当者と詳しく話し合ってご確認ください。

・腰痛や肩こりなどは、必ずしも労災と認定されない場合があります。労災保険を適用する前には、雇用主とご相談することをお勧めします。

・自己負担が必要な材料(包帯、注射針など)はありませんが、診断書の費用はご自身で負担していただくこととなります。

・保険適用の装具を処方した場合、会計時に一旦全額お支払いいただきます。その後、7号様式の書類を当院に提出し記入後、その書類と装具の領収書を労働基準監督署に提出すると返金されます。

・自由診療メニューや保険外装具を処方した場合は、全額自己負担となることをご了承ください。

・様式が間違っていると、申請が受理されませんので、ご注意ください。

・院外処方箋が出た場合は、薬局でも労災用紙の提出が必要となります。なお、労災指定の薬局をご利用いただくことを推奨します。

・返金を受ける際には、自費で支払った際の領収書が必要ですので、大切に保管してください

最後に

交通事故に遭われ、首や腰の痛みなどでお困りのこととおもいます。痛みは体からのサインです。

早期の受診が症状の悪化を防ぎ、適切な治療を受けるためにも重要です。私たちのクリニックでは、整形外科専門医があなたの症状を丁寧に診察し、最適な治療法を提案します。来院を心よりお待ちしております。

FAQ よくあるご質問

交通事故治療

自賠責保険による整骨院との併診は許可されていません(鍼灸整骨院や整体などを含みます)。

これは院内でも診察室でも明確に示しています。

保険会社からの問い合わせに対しても、同様の説明を行っています。

併診が不可である理由は、診断書作成時に内容を確認できない治療が行われていると、治療内容や治療見込み期間の記載が不可能になるからです。

ただし、将来的には共同での勉強会や意見交換会を通じて、治療内容を理解可能な鍼灸整骨院(協力施設)が存在する場合、この制限は適用されません(その際には提携する整骨院を告知します)。

それでも鍼灸・整骨院等で治療を受けたいという方は、自賠責保険による当院での診察、検査、治療は受けられなくなります。その代わり、健康保険や自費診療として対応させていただきます。

交通事故治療

医療機関は患者さんの意思で自由に変えられます。
変更をご希望の場合は、保険会社に必ず連絡し、その旨をお伝えください。

交通事故治療

患者さまによって異なりますが、最も多いむちうち症は3~6か月が基本的な治療期間になります。
特に早期の段階で、リハビリ治療に通うことがその後の治療成績に影響します。
また、交通事故後のケガは複雑で、一定まで改善したのちそれ以上の改善が期待できなくなる場合もあります(※症状固定といいます)。
その場合は、患者様が補償を受けられるように後遺症診断書をお書きすることもできます。

交通事故治療

基本的には、自賠責保険と健康保険があります。一般的には自賠責保険による治療を行いますが、保険会社と協議をし、健康保険を使われて治療する場合があります。健康保険で治療を行う場合は、患者様が「第三者行為による届け出」を提出する必要があります。

交通事故治療

基本的には患者様負担はありません。自賠責保険による補償になりますので、基本的に治療費は発生しません。ただし、過失割合が高い場合や、保険会社に連絡が取れていない場合は治療費が発生することがあります。

Information      連絡先

06-6396-1374           

お電話でのご予約はできません。