FAQ よくあるご質問
交通事故治療
自賠責保険による整骨院との併診は許可されていません(鍼灸整骨院や整体などを含みます)。
これは院内でも診察室でも明確に示しています。
保険会社からの問い合わせに対しても、同様の説明を行っています。
併診が不可である理由は、診断書作成時に内容を確認できない治療が行われていると、治療内容や治療見込み期間の記載が不可能になるからです。
ただし、将来的には共同での勉強会や意見交換会を通じて、治療内容を理解可能な鍼灸整骨院(協力施設)が存在する場合、この制限は適用されません(その際には提携する整骨院を告知します)。
それでも鍼灸・整骨院等で治療を受けたいという方は、自賠責保険による当院での診察、検査、治療は受けられなくなります。その代わり、健康保険や自費診療として対応させていただきます。
交通事故治療
医療機関は患者さんの意思で自由に変えられます。
変更をご希望の場合は、保険会社に必ず連絡し、その旨をお伝えください。
交通事故治療
患者さまによって異なりますが、最も多いむちうち症は3~6か月が基本的な治療期間になります。
特に早期の段階で、リハビリ治療に通うことがその後の治療成績に影響します。
また、交通事故後のケガは複雑で、一定まで改善したのちそれ以上の改善が期待できなくなる場合もあります(※症状固定といいます)。
その場合は、患者様が補償を受けられるように後遺症診断書をお書きすることもできます。
交通事故治療
基本的には患者様負担はありません。自賠責保険による補償になりますので、基本的に治療費は発生しません。ただし、過失割合が高い場合や、保険会社に連絡が取れていない場合は治療費が発生することがあります。